FAQ
よくあるご質問
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Q 事故対応
24時間、いつでも事故の現場に来てくれますか?
Aお客様が当社で保険にご加入いただく場合、出来る限り現場急行を心がけております。
そのための社内体制として、バックオフィスの強化を行い何時事故の連絡が入っても24時間
動ける体制を心がけていますが、事故の現場によって、また、事故の種類によっては必ずしも
急行できない場合もあります。
その場合も、お電話で初期の対応を含めた適切なアドバイスをさせていただきます。
保険会社へのフリーダイヤルもご利用いただいております。
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Q 事故対応
事故や故障で修理工場を紹介・手配してくれるの?
A当社が提携している修理工場にて代車の手配や現場急行等を行っております。
また、車検やおくるまの売買等も取り扱っております。
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Q 事故対応
自動車で事故を起こしてしまいました、相手が怖そうな人なのですが示談交渉などは、どうしたらいいでしょう?
A任意の自動車保険に加入している保険会社が示談交渉をしてくれますので安心です。ですが、
あなたに過失が一切無い場合には、法律上保険会社が示談交渉してはいけないのでアドバイスは
くれますが、示談交渉はできませんのでご了承ください。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)を付帯していると、弁護士に示談交渉を依頼することができますので
任意保険には弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)をセットすることをお薦めします。
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Q 事故対応
事故を起こしてしまった。どうすればいいの?
Aまずは、ケガ人の保護です。次に、警察や救急車への連絡、その後、当社もしくは契約している保険会社の事故窓口に電話してください。保険会社がお客さまに代わって、示談交渉など、責任もって対応させていただきます。
当社では、事故やご病気などが発生したときでも、スピーディに対応を行ないます。
相手の方が保険会社と直接折衝することに同意されない場合や被保険者が正当な理由なく保険会社への協力を拒まれた場合などには示談交渉はできませんのでご了承ください。
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Q 事故対応
信号待ちで止まっていたところに後方から追突されました。
保険会社からは過失がないから交渉ができませんと言われましたがどうしたらよいのでしょう?
A引受保険会社もしくは代理店へ相談しましょう。交渉の権限はありませんが、止まっている際の追突事故であれば100%相手からの補償が受けられますので、相手保険会社からの連絡を待ちながら、代理店の指示に従いましょう。 契約内容に弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)がセットされている場合は、弁護士に示談交渉を依頼することができますので任意保険には弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)をセットすることをお薦めします。
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Q ご契約
事故をしていないのに保険料が高くなっていますが、なぜですか?
A各保険会社とも頻繁に商品改定もしくは、保険料率の見直しが行われています。確かに事故もないのに保険料が上がっている方もいらっしゃいますが、
最新の安全機能を搭載した車種や条件によって安くなっている方もいらっしゃいます。
また新車割引の適用対象外となった場合、または安全機能が最新ではなくなった場合は保険料が上がってしまうケースがあります。 -
Q ご契約
最近、増えてきている通信販売と代理店の違いは何ですか?
Aネットの普及で、インターネットは調べ物から、商品の購入までできる便利なツールになってきているのは事実です。
自動車保険もネットで販売されるようになってきています。
保険代理店の存在意義は?というところに行き着きますが、ご縁をいただきお付き合いさせて
いただくお客様との人間味のある対応ができるかに尽きると思っています。
煩わしい事故の処理や、書類の準備などは意外と煩雑なものです。
事故の現場に顔見知りの代理店がいると強い味方になってくれるはずだと確信しております。
生命保険の通信販売ですが、保険加入の目的と商品の特徴、メリット、デメリットをしっかり理解
できるのであれば利用の価値はあると思います。
ですが、普段私たちがお客様にご説明する事を通販で送られてくる書面から読み取ることはとても難しい事だと思っています。
生命保険の場合、人を介して加入する場合と、通信販売では保険料の差がないケースもあるので、代理店からの加入がおすすめです。
万一の保険金請求の時も、手続きは代理店へご連絡いただければスムーズに対応が可能です。
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Q ご契約
車を買い替える場合や一台増やす場合は、納車してから連絡すればいいですか?
A保険期間が始まるのは納車してからですが、その前に車両入替や増車の手続きをとる
必要がありますので、納車する前に車検証のコピーをお車を買うディーラーさん等から
FAXなどで代理店に通知していただければ幸いです。 -
Q 損害保険
他人の車を借りることがあるのですが、補償はされますか?
Aご自分の加入している任意保険に他車運転危険補償特約が付帯されている場合、他の車をご契約のお車とみなして補償します。
ただし、借りたお車が「他の車」に該当するかどうか等加入されている保険会社等に事前にご確認ください。
自動車を持っていない方であればドライバー保険のご加入か、ちょいのり保険(一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)に基づき通知または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)が付帯された自動車運転者保険)のご利用をお勧めいたします。 -
Q 損害保険
事情があり、車をいったん手放すのですが将来車を取得した際、現在の等級を引き継げますか?
Aご契約のお車の廃車・譲渡など所定の条件によりご契約を一時中断される場合には「中断証明書」を発行することができます。 これにより、新たに自動車保険にご加入される際に適用条件を満たせば、中断前のご契約や事故件数等に応じたノンフリート等級別料率を適用することができます。